財団法人ラボ国際交流センター寄附行為
第1章 名称および事務所
(名 称)
第1条
この法人は、財団法人ラボ国際交流センターと称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置き、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この法人は国民の各世代に対して、世界の一員としての自覚をうながし、相互親睦のための国際交流活動を推進し、あわせて他民族文化への理解を深める活動を行ない、もって国際間の平和に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
海外諸国への家庭滞在および見学旅行の実施ならびに事前準備の指導
- 海外諸国への家庭滞在および見学旅行の実施ならびに事前準備の指導
- 外国人との国内における各種交流行事の実施
- ランゲージ・ラボラトリー・システムによる外国語研修
- 外国人との文通の奨励および斡旋
- 内外の言語、風俗習慣、歴史および文化に関する研究実施、紹介ならびにその成果の普及
- 外国人の日本人家庭滞在および見学旅行の実施ならびに事前準備の指導
- 外国人の日本語学習および日本文化研究に対する指導ならびに便宜供与
- 国際交流活動に必要な図書および視聴覚資料の作成頒布
- 関係資料、資材の作成および頒布
- 国際文化交流諸活動のための宿泊施設、キャンプ場および集会場等の建設ならびにその運営
- 研究会、講習会等の開催並びに斡旋
- 前各号のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産および会計
(資産の構成)
第5条
この法人の資産は次の各号をもって構成する。 設立当初寄附された財産目録の財産
- 設立当初寄附された財産目録の財産
- 設立後寄附された財産
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
第6条
- この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
- 基本財産は次の各号をもって構成する。
- 基本財産として指定寄附された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条
- この法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。
- 資産のうち現金は確実な金融機関預け入れ、確実な信託会社に信託し、または確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(基本財産の処分)
第8条
基本財産はこれを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上、やむを得ない事由がある場合は理事会の議決を経た後、その一部にかぎり処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
(特別会計)
第10条
この法人は事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第11条
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画および収支予算)
第12条
理事長は毎事業開始前に、事業計画書およびこれに伴う収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。事業年度開始後において、その内容に重要な変更を行う場合も同様とする。
(事業報告および収支報告)
第13条
- 理事長は毎年事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表等を作成し監事の意見を付し、理事会の議決を経なければならない。
- 事業年度末において剰余金を生じたときは、翌年度に繰越し、または理事会の議決を経て、その全部または一部を基本財産に組入れるものとする。
第4章 役員および職員
(役員)
第14条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事のうち会長1名、副会長2名以内、理事長1名、専務理事1名、常務理事3名以内を置くことができる。
(役員の選任)
第15条
- 理事および監事は、会長の推薦により理事会において選任する。
- 理事および監事は相互に、これを兼ねることはできない。
- 会長、副会長、理事長、専務理事および常務理事は理事の互選によりこれを定める。
(役員の職務)
第16条
- 理事はこの寄附行為および理事会の定めるところにより業務を遂行する。
- 会長、副会長および理事長は、この法人を代表する。
- 会長は業務を総理し、理事会および評議員会の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事長は資産を管理する他、会長および副会長を補佐して業務を処理し、会長および副会長に事故あるときは、その職務を代行する 。
- 専務理事は、会長、副会長および理事長を補佐して、日常業務を処理し、会長、副会長および理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 常務理事は、会長、副会長、理事長および専務理事を補佐して、日常業務を処理し、会長、副会長、理事長および専務理事に事故あるときは、その職務を代行する。
- 監事は民法第59条に定める職務を行なう。
(役員の任期)
第17条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了ののちでも、その後任者が選任されるまでは、なおその職務を行なう。
(役員の報酬)
第18条
役員は有給とすることができる。
(役員の解任)
第19条
理事会は理事の4分の3以上の同意を得て、役員を解任又は解職することができる。
(事務局)
第20条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置く。
- 事務局および職員に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 評議員
(評議員)
第21条
この法人は評議員20名以上30名以内を置く。
(評議員の委嘱)
第22条
評議員は寄附行為者、関係団体、学識経験者およびこの法人の趣旨に賛同して協力する者のうちから、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
(評議員の職務)
第23条
評議員は評議委員会を組織して、会長の諮問事項について審議答申する。
(評議員の任期および解任)
第24条
- 評議員の任期は第17条の規定を準用する。
- 会長は理事会の同意を得て評議員を解任することができる。
第6章 会議
(会議の種類および構成)
第25条
- 会議は理事会および評議員会とする。
- 理事会は理事をもって組織する。
- 評議員会は評議員をもって組織する。
- 監事は理事会および評議員会に出席することができる。ただし議決に加わることができない。
(理事会の招集および議長)
第26条
- 理事会は会長が招集し、議長を会長とする。
- 会長は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を召集する場合は、開催日の10日前までに各理事に対し、会議の目的たる事項、日時、場所など必要な事項を書面をもって通知するものとする。
- ただし緊急を要する場合は、あらかじめ理事会の定めた方法により招集することができる。
(理事会の定足数および議決方法等)
第27条
- 理事会は理事の過半数の出席によって成立し、その議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数の賛成を得てこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 理事は、理事会を欠席するときはその議決について書面をもって行ない、または代理人に書面をもって委任することができる。この場合当該理事は、理事会に出席したものとみなす。
(理事会の議決事項)
第28条
理事会は、この寄附行為で定める事項のほか業務の執行に関する重要事項を議決する。
(評議員会の招集および議長)
第29条
- 評議員会は会長が招集し、議長は会長とする。
- 評議員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
(評議員会の定足数および議決方法)
第30条
評議員会の定足数および議決方法等については第27条の規定を準用する。
第7章 名誉会長および顧問
(名誉会長、名誉副会長および顧問)
第31条
- この法人に名誉会長1名、名誉副会長2名以内および顧問若干名を置くことができる。
- 名誉会長、名誉副会長および顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 名誉会長、名誉副会長および顧問は、この法人の運営につき、会長の相談に応じ、または意見をのべるこができる。
第8章 会員
(会員)
第32条
- この法人の目的に賛同し、入会申込があった法人および個人は理事会の承認を経て会員となることができる。
- 会員は普通会員と特別会員、賛助会員とする。
(会員の職務)
第33条
- 普通会員はこの法人の事業遂行に参加協力する。
- 特別会員はこの法人の維持、発展に寄与する行為を行なう。
- 賛助会員はこの法人の維持、発展に協賛する行為を行なう。
(会費)
第34条
会員は理事会の定めるところにより会費を納めるものとする。
(会員の除名)
第35条
会員がこの法人の名誉を傷つけ、またはこの寄附行為に反する行為があったときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(会員の退会)
第36条
会員は退会しようとするときは、退会届を会長に提出して退会することができる。
第9章 寄附行為の変更および解散
(寄附行為の変更)
第37条
この寄附行為は、理事の4分の3以上の同意を得た後、主務大臣の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解散)
第38条
この法人は民法第68条に定める解散事由のほか、理事の4分の3以上の同意を得た後、主務大臣の認可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第39条
この法人の解散のときに存する残余財産は理事の4分の3以上の同意を経、主務大臣の認可を得て帰属を決定する。
第10章 補則
(補則)
第40条
この寄附行為の実施に必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、法人の主たる事務所に掲示すると共に、官報に掲載して行なう。
沿革
昭和48年5月9日 作成
昭和51年3月17日 改訂
昭和52年5月13日 改訂
平成18年4月17日 改訂